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一般口座でETFを買ってしまった。。~20万円以下の売買益と確定申告の必要有無の関係~

SBI証券ETFを買った。

そこまではよかった。

ただ一般口座で買ってしまった。。

どうしよう。。

 一般口座だと、下記表のように損益通算というものをして自分で確定申告をしなければいけない。

 

  特定口座
(源泉徴収あり)
特定口座
(源泉徴収なし)
一般口座 NISA
確定申告 不要 必要 必要 不要
損益計算 証券会社が代行 証券会社が代行 自分でやる必要あり

非課税講座なので

必要なし

損益通算 確定申告すればできる できる できる できない

 

口座を移動することはできないのか

買いなおすと手数料もかかるので単純に口座を移動できればいいのだが。。

なので特定口座に変更したいのでSBI証券にチャットで聞いてみた。

最近はチャットで1分もかからずに知りたいことの回答がもらえるので便利だなー。

メールの回答だと数日かかったり、直接電話だとつながる時間が長くてその間は何もできないし。

ネット証券はやっぱり便利。

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これで一般口座→特定口座はできないことが確定。。

じゃあ口座を変更したい場合は買いなおすしかないのかというもの聞いてみた。

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同じ回答なので買いなおすしかなさそう。。

↓こちらにも記載が。。

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SBI証券|株・FX・投資信託・確定拠出年金・NISA

 

ちなみに楽天証券ではどうかもAIチャットで確認してみた。

楽天証券 | ネット証券(株・FX・投資信託・確定拠出年金・NISA)

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やっぱり一般口座から特定口座への振り替えはできないことが確認できた。

ただし逆に特定口座から一般口座はの振替は可能なようだ。

 

おそらくその他の銀行も基本的には振替できないようだ。

保有中の投資信託を特定口座へ変更可能?|投資信託のよくあるご質問|埼玉りそな銀行

特定口座と一般口座の違い

特定口座に移すには買いなおすしかなさそうだがその前にもう一度、特定口座と一般口座の違いをざっくりまとめておく。

特定口座とは

最初の方でも述べたが特定口座のメリットは損益の計算をする手間が省けること。

証券会社が年間の損益を計算して「年間取引報告書」を発行してくれるため、これを税務署に提出すれば、確定申告の際、自分で損益の計算をする手間が省ける(申告書の作成は必要)。

一般口座とは

投資信託を売買して利益が出た場合、自分で損益を計算して確定申告する必要がある。 

ただし、保有中の投資信託が値上がりして含み益が出ても、売却して利益が確定するまでは課税されない。

確定申告が必要な場合とは

ただ、一般口座(または源泉徴収なしの特定口座)は

年収2,000万円以下の給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下の場合は、確定申告をしなくても良いことになっている(申告不要制度)。

  1. 利益を20万円以下で抑える→確定申告不要(住民税の申告は必要)
  2. 利益が20万円以上→確定申告する
  3. 損失がある→確定申告しない(損失持ち越ししない)
  4. 損失がある→確定申告する(損失持ち越し)

確定申告→所得税と住民税を納付

住民税のみ申告→確定申告は不要で自分が住んでいる市区町村に住民税を納付

 

要は売買益(売却した利益)が20万円以下であれば確定申告は必要ないようだ。

売買せずに利益確定しない場合はそもそも課税されない。

 

申告不要制度とは儲けがそれほど多くないときは、面倒な確定申告を不要にしてあげますよという制度で、

特定口座で源泉ありの分は特定口座で除かれるので特定口座で源泉なしや一般口座のみの場合で20万円を超えるかどうか。

ただし、住民税は納付する必要があるそうだが果たして住民税のためだけにやっている人がいるのか。

また、20万円以下なら申告不要というのは年末調整をしているサラリーマンが対象。

株のこと以外で確定申告する場合は20万円以下でも申告が必要。

例えば、ワンストップ特例をしていないふるさと納税や医療費控除を受けるとかあれば確定申告をすることになると思うので20万円以下でも収入があれば申告対象となる。

 

「特定口座・源泉徴収あり」の場合は、

原則、確定申告は不要だが、メリットがある場合は確定申告をしてもよい。

確定申告するとオトクになるのは、主に次の2つのケース。

①年間で大きく売却損が出てしまったため翌年の利益と損益通算したい場合
例)1年目に100万円の投資信託を買って60万円で売って40万円損した。

2年目に100万円の投信を買って150万円で売却し、50万円儲かった。
この場合で1年目、2年目にそれぞれ確定申告をすると、-40万円+50万円=10万円とすることができ翌年は10万円に対してだけ課税され、税金を払い過ぎていたら還付が受けられる

確定申告をしていなければ、翌年は利益50万円に対して課税されてしまう。

 ②複数の証券会社で年間に利益と損失がでた場合
例)年間でA証券で50万円の利益が出てB証券では50万円損が出た

→確定申告で50万円-50万円=利益は0円と計算してもらえる。

要は確定申告するとオトクになるのは、

利益と損失が出た場合に課税金額を抑えられる損益通算ができる場合

 

確定申告の適用期間は、

1月1日~12月31日。

4月1日〜3月31日というわけではないので注意。

例えば、

翌年の確定申告書の提出期間には、今年の1月1日~12月31日の所得を計算し、納めるべき所得税額を毎年2月16日~3月15日までの1か月間のうちに報告することになっている。

ただし、今年はコロナの影響によりこれが2月16日~4月15日まで延長されている。

 

ということで2021年に一般口座のETFを売って特定口座で買いなおしてどうせ確定申告するならなるべくバブルでもう少し株価上昇して含み益が大きくなってから売却したほうが良さそうだし急がず今年中くらいで様子を見てみようかな。

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